パート雇用の厚生年金とは

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パート雇用の厚生年金とは

厚生年金制度を適用している会社(=厚生年金適用事務所)に勤務している人が、必ずしも厚生年金に加入するとは限りません。

 

以下のような条件に該当する人は、厚生年金に加入しないことになっています。

 

○パート・アルバイト・嘱託など、労働時間・労働日数の少ない人
○2ヶ月以内の期間雇用者など、「社会保険に加入しない者」として定められている人

※派遣労働者は、派遣元の会社と雇用関係にある期間を通算する
○70歳以上の人

 

上記の「社会保険に加入しない者」の定義は、以下の通りです。

  • 日雇い(1ヶ月を超えた場合を除く)
  • 2ヶ月以内の期間雇用者(所定の期間を超えた場合を除く)
  • 季節的な雇用などで、4ヶ月以内の期間雇用者(例 博覧会のコンパニオンなど)
  • 臨時的な事業で6ヶ月以内の期間雇用者(例 建設現場の労働者など)
  • 所在地が一定しない事業(例 サーカス団など)

パートの人が厚生年金に加入する要件は、以下のような文章で定義されています。

 

「1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」

 

したがって、以下の条件を「両方とも」満たす人は、厚生年金の加入対象者となります。

 

1日の所定労働時間が正社員の4分の3以上
1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

 

4分の3というのは目安であって、要件に満たない場合でも、社会保険事務所の判断により「常用的雇用」と判断されれば、厚生年金に加入しなければなりません。

 

本人や会社の意思に関係なく、加入要件に該当する場合は、厚生年金に加入する必要があるのです。

 

厚生年金の加入手続きをしないで、それが社会保険庁の調査で発覚した場合、2年間に遡って加入することとなり、同時に過去2年間分の厚生年金保険料をまとめて徴収されることになります。

 

厚生年金に加入したくないのであれば、この要件を満たさないように労働を制限することになります。