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厚生年金適用外の会社員とは
会社員は原則的に厚生年金に加入していると言われていますが、全員が厚生年金に加入しているという訳ではありません。
会社員が厚生年金に加入するためには、勤務している会社が厚生年金に加入していることが必要条件となります。
厚生年金に加入している会社を「厚生年金適用事務所(=適用事務所)」と呼びます。
株式会社などの法人の場合は役員であれ従業員であれ、たとえ「1人」でも法律上、厚生年金に加入することになっています。
法人ではなく個人経営の会社の場合、5人以上の労働者がいれば加入することになっています。
しかし、飲食業などのサービス業においては、個人経営で5人以上の労働者がいても、加入する義務はありません。
ただし、厚生年金適用事務所になるためには、会社自ら手続きをして加入する必要があるため、「適用事務所」になっていない会社も存在します。
加入手続きは自動的に行われないため、現在は、法人だから「適用事務所」とは限らない状況にあります。
このような事態が問題となり、近年では適用事務所への加入を促進する動きがあります。
逆に、加入する義務のない会社であっても、労働者の半数以上の同意があれば社会保険庁の認可を受けて「適用事務所」になることができます。
これを「任意適用事務所」と言います。
任意適用事務所が厚生年金を脱退した場合は、被保険者の4分の3以上の同意によって脱退することが可能です。
また、厚生年金は「健康保険(介護保険を含む)」と1セットで考えられています。
厚生年金と健康保険(介護保険を含む)は「社会保険」と呼ばれますが、雇用保険も「社会保険」に含まれることがあります。
会社に就職する場合は、その会社がどのような年金に加入しているのかを確認することが大切です。