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厚生年金における転職の注意点とは
厚生年金での年金加入期間(=被保険者期間)は、月単位で計算されます。
もしも月の途中で転職し、年金の種別変更および加入手続きをした場合は、1ヶ月分の厚生年金保険料を支払う必要があります。
その分、被保険者期間も1ヶ月分として計算されます。
年金種別を変更した場合は、変更後の種別として計算されます。
一般的な会社員の場合における、入社・退職時の加入期間については以下のようになります。
●入社した場合
月の途中に入社した場合(月の末日に入社した場合も含む)、1ヶ月として計算されます。
●月の途中で退職した場合
途中で退職した月(月末の前日退職も含む)は、カウントされません。
●月末に退職した場合
月の末日退職は、1ヶ月分として計算されます。
●同じ月に入社・退職した場合
入社した月に退職した場合は、1ヶ月として計算されます。
厚生年金保険料は会社が半額分を負担するため、会社側としては「月末の前日退職」の方が1ヶ月分の負担が軽減することになります。
会社員の場合は月末退職にする方が、保険料1ヶ月分が得になると言えるかもしれません。
ただし、転職する場合には年金加入期間の「隙間(すき間)」に注意する必要があります。
次の会社に就職するまで1ヶ月でも期間が空いてしまうと、市区町村の国民年金係において「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更をしなければなりません。
そうしないと、国民年金保険料の未納期間となってしまいます。
また、扶養されている配偶者も「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となり、一緒に変更手続きをする必要がありますので注意してください。