国民年金の前納制度とは

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国民年金の前納制度とは

国民年金には前納制度といって、まとめて年金保険料を支払うことにより、掛け金を割り引きしてもらうことができます。

 

これを「前納割引制度」と言います。

 

国民年金保険料を自ら納付している人は、自営業者や無職の人など「第1号被保険者」です。

 

国民年金保険料は毎年4月に改定され少しずつ増加し、平成29年度からは月額16,900円に固定される予定になっています。

 

月額の国民年金保険料は、以下の通りとなっています。

  • 平成20年度 14,410円
  • 平成21年度 14,700円
  • 平成22年度 14,980円
  • 平成23年度 15,260円
  • 平成24年度 15,540円
  • 平成25年度 15,820円
  • 平成26年度 16,100円
  • 平成27年度 16,380円
  • 平成28年度 16,660円
  • 平成29年度 16,900円

※平成21年度以降の保険料は、この金額に所定の率を掛けた値となります。

 

毎月の年金保険料は、翌月払いとなっており、翌月の末日までに納付することになっています。

 

保険料は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関、社会保険事務所、コンビニエンスストア、インターネットなどで支払います。

 

口座振替の場合は、毎月分は翌月末日に引き落とされます。

 

前納割引制度を利用する場合、保険料の支払い方法は以下の2種類となっています。

 

【現金払い】

 

○1年分の前納の場合
4月〜翌年3月までの1年間の保険料を納付します。

1年分の前納の申し込みは、毎年2月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、4月末日です。

 

○6ヶ月分の前納の場合
4月〜9月までの半年、10月〜翌年3月までの半年と、年2回に分割して保険料を前納します。

 

4月〜9月分の前納申込は、毎年2月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、4月末日です。

 

10月〜翌年3月前納申込は、毎年8月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、10月末日です。

 

また、加入者が選択した月から年度末までの前納も可能です。

 

【口座振替】

 

前納の期間については、現金払いと同様です。

 

口座振替は、現金払いの前納よりも割引率が高くお得です。

 

また、口座振替には「早割」制度もあり、毎月の納付期限よりも1ヶ月早く保険料を引き落とすことにより、月50円が割り引きされます。

 

もしも、振替日に金額不足で引き落としできなかった場合、以降は前納割引制度から毎月の口座振替となり、割引されなくなってしまいますので注意が必要です。