国民年金の前納制度とは
国民年金には前納制度といって、まとめて年金保険料を支払うことにより、掛け金を割り引きしてもらうことができます。
これを「前納割引制度」と言います。
国民年金保険料を自ら納付している人は、自営業者や無職の人など「第1号被保険者」です。
国民年金保険料は毎年4月に改定され少しずつ増加し、平成29年度からは月額16,900円に固定される予定になっています。
月額の国民年金保険料は、以下の通りとなっています。
- 平成20年度 14,410円
- 平成21年度 14,700円
- 平成22年度 14,980円
- 平成23年度 15,260円
- 平成24年度 15,540円
- 平成25年度 15,820円
- 平成26年度 16,100円
- 平成27年度 16,380円
- 平成28年度 16,660円
- 平成29年度 16,900円
※平成21年度以降の保険料は、この金額に所定の率を掛けた値となります。
毎月の年金保険料は、翌月払いとなっており、翌月の末日までに納付することになっています。
保険料は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関、社会保険事務所、コンビニエンスストア、インターネットなどで支払います。
口座振替の場合は、毎月分は翌月末日に引き落とされます。
前納割引制度を利用する場合、保険料の支払い方法は以下の2種類となっています。
【現金払い】
○1年分の前納の場合
4月〜翌年3月までの1年間の保険料を納付します。
1年分の前納の申し込みは、毎年2月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、4月末日です。
○6ヶ月分の前納の場合
4月〜9月までの半年、10月〜翌年3月までの半年と、年2回に分割して保険料を前納します。
4月〜9月分の前納申込は、毎年2月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、4月末日です。
10月〜翌年3月前納申込は、毎年8月末日が締切となっています。
保険料の引き落とし日は、10月末日です。
また、加入者が選択した月から年度末までの前納も可能です。
【口座振替】
前納の期間については、現金払いと同様です。
口座振替は、現金払いの前納よりも割引率が高くお得です。
また、口座振替には「早割」制度もあり、毎月の納付期限よりも1ヶ月早く保険料を引き落とすことにより、月50円が割り引きされます。
もしも、振替日に金額不足で引き落としできなかった場合、以降は前納割引制度から毎月の口座振替となり、割引されなくなってしまいますので注意が必要です。