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国民年金の猶予制度とは
国民年金保険料の支払いには、猶予制度があります。
猶予制度は、学生や30歳未満の人に対して適用されます。
猶予制度には、以下のように2種類の制度があります。
学生納付特例制度
20歳以上の学生を対象とする制度です。
学生の定義というのは、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・就業年限1年以上の専門学校に通っている生徒であり、夜間学校・定時制・通信教育なども含まれます。
学生納付特例制度は、本人の所得が「半額免除基準」以下の場合に、国民年金保険料の支払いが猶予されます。
猶予制度を申請する場合、在学証明書または学生証などが必要です。
若年者納付猶予制度
30歳未満の人で、本人と配偶者の所得が「全額免除基準」以下の人を対象とする制度です。
ちなみに収入と所得の違いについて述べると、収入とは入ってきたお金のことで、税金などを引かれる前の金額です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
若年者納付猶予制度は、申請することにより国民年金保険料の納付が猶予されます。
※ただし、この制度は平成27年6月までの特例とされています。
猶予制度の申請手続きをする場合は、年金番号または基礎年金番号通知書が必要です。
上記の「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」の猶予期間は、老齢基礎年金を支給されるために必要な「加入期間」に含まれます。
しかし、実際に年金掛け金は支払っていないため、この期間分は年金支給額には反映されないことになります。