国民年金の免除・猶予制度の対象者とは

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国民年金の免除・猶予制度の対象者とは

国民年金には、免除猶予制度があります。

 

保険料免除制度は、所得に応じて「全額・半額・4分の3・4分の1」の免除があります。
免除期間については、年金の受給資格期間には含まれますが、年金額は免除期間や免除幅に応じて計算されることになります。

 

免除・猶予制度の対象者は、以下の通りです。

 

障害者または生活扶助を受けている人
「法定免除」となり、国民年金保険料は「全額免除」されます。

1度申請すると、法定免除の理由に該当しなくなるまで有効です。

 

所得が一定額以下、または、失業中などで支払いが困難な人
「申請免除」となり、「全額・半額・4分の3・4分の1」の保険料免除があります。

所得を判断される対象者は、「本人・配偶者・世帯主」です。

 

全額免除となる人は、一度申請することにより毎年の申請が免除されます。
失業による免除の人、「半額・4分の3・4分の1」免除の人は、次の年も申請が必要となります。

 

20歳以上の学生で、所得が一定額以下の人
「学生納付特例制度」が適用され、「全額免除」となります。

翌年も申請が必要です。
※ただし、学生は「申請免除」が適用されません。

 

30歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下の人
「若年者納付猶予制度」が適用され、「全額免除」となります。

ただし、この場合は保険料納付の「猶予」であり、10年以内に保険料を追納することができます。
この制度は、2015年6月までとされています。

 

国民年金の免除は色々な種類があるため、どこに該当するかをチェックしましょう。
免除手続きは、郵送でも可能です。