国民年金の免除制度とは

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国民年金の免除制度とは

国民年金には、保険料の免除制度があります。

 

保険料の免除制度とは、国民年金の「第1号被保険者(自営業者・農業者とその配偶者、学生など)」にのみ適用され、経済的な事情で保険料の負担が困難な人については、申請によって保険料の免除を受けることができることをいいます。

 

免除制度は、免除期間は加入期間として扱われ、保険料の一部を納付したことになります。

 

届け出する場所は、住所登録をしている市区町村役場の国民年金窓口です。

 

保険料の免除制度には、2種類の免除が定められています。

 

【法定免除】
届け出をすれば、保険料が全額免除されます。

以下の条件が必要です。

 

○生活保護法の生活扶助を受けている人
○障害年金の1級・2級を支給されている人

 

【申請免除】
申請し認定された場合に、保険料が全額または一部が免除されます。

以下の条件が必要です。

 

○生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている人
○障害者または未亡人(=寡婦)であり、所得が125万円以下の人

○経済的な事情で保険料の支払いが困難な人

 

上記の経済的な事情には所得制限があり、世帯全体の収入で判断されます。
ただし、以下の状況にあるときには、特例が適用されます。

 

失業した場合
本人の所得を除外し、配偶者・世帯主の所得のみで判断されます。

申請する年度または前年度において、退職した人のみが対象となります。
申請する場合は、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」が必要です。

 

震災・火災などで財産の約2分の1以上の損害を受けた場合
ただし、この場合は損害保険を受け取った金額を除外して計算されます。