第3号被保険者の特例とは

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第3号被保険者の特例とは

国民年金第3号被保険者には、特例事項があります。

 

結婚後、会社員である配偶者の扶養に入り「被扶養配偶者」となった場合、国民年金の種別を「第3者被保険者」に変更しないと、保険料が未納になってしまいます。

 

結婚して第3号被保険者になるには、扶養されることになった日から14日以内に配偶者の勤務先へ「年金手帳」を提出し、種別変更の手続きをします。

 

年金種別の変更手続きは、一般的に勤務先の「健康保険証」と一緒に手続きされており、「健康保険被扶養者(異動)届」という用紙に記入します。

 

従来の法律では、種別変更を忘れていて過去に年金掛け金の未納期間があると、2年以内に届け出をしないと、それより過去の場合は認められず、未納期間のままとなっていました。

 

しかし今回の法改正により、2年を超えている場合でも、種別変更の届け出が可能となりました。

 

第3号被保険者の特例内容は、以下の通りです。

 

昭和61年4月〜平成17年3月
今から手続きをすれば、遡って加入することができます。

 

平成17年4月以降
やむを得ない理由があり届出ができなかった場合のみ、届出をすることができます。

 

この特例は、老齢基礎年金をすでに支給されている人に対しても適用されます。

 

さらに、65歳以上で老齢基礎年金を給付されるのに必要な加入期間を満たしていない場合でも、適用されます。
この特例によって加入期間の条件がクリアすると、老齢基礎年金が支給されるようになります。

 

第3号被保険者は、保険料を納付しなくても「保険料納付済期間」となりますので、特例措置を上手に利用した方が良いでしょう。

 

また、扶養してもらっている配偶者(第2被保険者)が以下のように転職した場合、第3号被保険者も手続きが必要となります。

 

●会社員から公務員へ転職⇒厚生年金から共済組合へ
●公務員から会社員へ転職⇒共済組合から厚生年金へ

 

どちらも同じ「第3号被保険者」なのですが、厚生年金と共済年金とでは制度が違うため、「第3号被保険者の種別確認の届出」が必要となります。