国民年金種別の変更方法とは

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国民年金種別の変更方法とは

国民年金には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という種別があります。

 

国民年金種別の最初の変更は、20歳になったときに初めて国民年金に加入する時と言えるでしょう。

 

20歳になると、居住している市区町村の国民年金係へ国民年金加入の届け出を提出し、「第1号被保険者」となります。

 

20歳になる前から会社に就職している人は、すでに入社時に勤務先が手続きをする「第2号被保険者」となっていますので、手続きは不要です。

 

国民年金種別を変更するタイミングとしては、「就職・退職・転職・結婚・離婚など」が挙げられます。

 

また、配偶者に扶養されている人(=被扶養配偶者)は、配偶者が退職や転職する場合に、自分も種別変更しなければならないケースもあるため、届出を忘れないよう注意が必要です。

 

国民年金種別の変更手続きは、種別ごとに届け出先が違います。

 

第一号被保険者

住所地の市区町村の国民年金係へ届け出ます。

 

第二号被保険者

勤務先が手続きをしてくれるため、勤務先に年金手帳を提出し届け出ます。

 

第三号被保険者

配偶者の勤務先に届け出ることにより、勤務先が届け出をしてくれます。

 

種別変更の具体的な事例は、以下のようなものがあります。

 

20歳になったとき(既に就職し厚生年金・共済組合に加入している人以外)
年金の新規加入者として「第一号被保険者」となります。

 

就職したとき
第一号被保険者または第三号被保険者から、「第二号被保険者」となります。

 

結婚して配偶者の扶養に入ったとき(=被扶養配偶者)
第一号被保険者または第二号被保険者から、「第三号被保険者」となります。

 

退職して自営業者になったとき
第二号被保険者から、「第一号被保険者」となります。

 

退職して配偶者の扶養に入ったとき(=被扶養配偶者)
第二号被保険者から、「第三号被保険者」となります。

 

扶養してもらっている配偶者が退職したとき
第三号被保険者から、「第一号被保険者」となります。

 

離婚をしたとき
第三号被保険者から、「第一号被保険者」となります。

 

扶養してもらっている配偶者が定年退職をした時点で、被扶養配偶者が60歳未満の人の場合、それ以降は自分が「第1号被保険者」となり国民年金保険料を支払うことになるため、注意が必要です。