年金の脱退一時金計算方法とは
年金の脱退一時金とは、日本国籍がない外国人が日本に住んでいた時に支払っていた国民年金保険料の一部を請求し、受け取ることができるお金のことです。
脱退一時金を受け取るのは1度きりで、その1回だけの受給で、全て精算されることになります。
脱退一時金を受け取ると、それまで加入していた月は、今後は加入していないものとして扱われます。
以下に、国民年金と厚生年金の脱退一時金の計算方法について、述べていきます。
【国民年金の脱退一時金の計算方法】
国民年金の場合、脱退一時金は「保険料納付済期間の月数」に応じて、受け取ることができます。
ただし次の期間がある場合は、保険料納付済期間に加えられます。
◇(保険料4分の1免除期間)× 3/4
◇(保険料半額免除期間)× 1/2
◇(保険料4分の3免除期間)× 1/4
〔保険料納付済期間〕 〔受給金額〕
6ヶ月以上12ヶ月未満 43,230円
12ヶ月以上18ヶ月未満 86,460円
18ヶ月以上24ヶ月未満 129,690円
24ヶ月以上30ヶ月未満 172,920円
30ヶ月以上36ヶ月未満 216,150円
36ヶ月以上 259,380円
※平成20年現在
【厚生年金の脱退一時金の計算方法】
厚生年金の場合、脱退一時金は「平均標準報酬額」や「支給率」に応じて、受け取ることができます。
計算方法は、以下の通りです。
『被保険者期間の平均標準報酬額 × 支給率』
平均標準報酬額=(各月の標準報酬月額+標準賞与額)÷ 被保険者期間の月数
※平成15年3月までの標準報酬月額は1.3倍します。
支給率=保険料率(ア) × 1/2 × 被保険者期間に応じた数(イ)
(ア)保険料率は、厚生年金の加入期間の最終月(最後の資格喪失日の前月)に応じています。
○最終月が1月〜8月・・・前々年の10月の保険料率
○最終月が9月〜12月・・・前年の10月の保険料率
(イ)被保険者期間に応じた数とは、以下のようになります。
〔被保険者期間〕 〔数〕
6ヶ月〜11ヶ月 6
12ヶ月〜17ヶ月 12
18ヶ月〜23ヶ月 18
24ヶ月〜29ヶ月 24
30ヶ月〜35ヶ月 30
36ヶ月〜 36