年金における罰則とは
国民年金は、原則として日本に居住している人は全員加入となっています。
年金の保険料納付や給付に対して疑問がある場合、会計検査院などの調査対象になることがあります。
偽って年金を受給した場合、会社が年金保険料を納付しない場合、調査の指示に協力しない場合などには、罰則規定があります
国民年金と厚生年金には、懲役や罰金などの罰則があります。
それぞれの主な罰則は、以下の通りです。
【国民年金の主な罰則】
○3年以下の懲役または100万円以下の罰金
(刑法の定めがある場合は、刑法を優先)
・・・偽装などの不正な手段で支給を受けた場合
○6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・・・資格の取得、喪失、種別変更などで虚偽の届け出をした場合
・・・資格や保険料に関し、国民年金手帳、資産や収入の調査の指示に従わない場合や、偽りの書類を提出したり回答したりした場合
○30万円以下の罰金
・・・資格の取得、喪失、種別変更の届け出をしなかった場合
・・・保険料の徴収に関する調査を拒否したり、虚偽の帳簿を提示した場合
○10万円以下の過料
・・・死亡の届け出をしなかった場合
【厚生年金の主な罰則】
○6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・・・事業主が資格の取得、喪失、報酬月額、賞与額の届け出をしなかった場合、または、偽りの届け出をした場合
・・・事業主が督促状の期限までに保険料を納付しない場合
・・・資格の取得、標準報酬、保険料、保険給付に関する調査の指示に従わなかった場合
○50万円以下の罰金
・・・保険料の徴収に関する調査を拒否したり偽りの帳簿を提示した場合
○10万円以下の過料
・・・事業主が届け出るべきものを届け出なかった場合
・・・被保険者が届け出るべきものを届け出なかった場合
・・・届出義務者が受給権者の死亡の届出をしなかった場合