公的年金の改正について

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公的年金の改正について

日本の年金は、昭和36年の国民年金法が施行されたのが始まりです。

 

国民年金法は、全ての日本国民が公的年金の対象となり「国民皆年金制度」が実現された法律です。

 

その後25年が経過した昭和61年に、現在の年金制度の基礎となる年金の大改正が行われました。

 

この年金の大改正によって、公的年金の基本である国民年金(=基礎年金)が導入されたのです。

 

国民年金は全国民が共通の年金であり、加入し支給される年金です。

 

さらにこの大改正では、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入することが「義務」づけられたのです。

 

これは強制加入であり、それまで任意加入であったため加入してもしなくてもよかった会社員の妻(=専業主婦)も、国民年金に加入しなければならなくなりました。

 

年金制度において、昭和61年の大改正前を「旧制度の年金」、改正後の年金を「新制度の年金」といいます。

 

公的年金は、その後何度も改正が行われ、平成12年以降は毎年新しい制度が設けられたり、今までの制度が廃止されたりと、多くの変更が加えられています。

 

現在では、私たちが支給される年金の金額は、原則的に5年ごとに見直されることになっています。

 

次回は平成21年となっており、年金額が改正される予定です。

 

近年の少子高齢化により、今後さらに年金額が減少していく傾向にあります。

 

老後の生活を安定させるために、国民年金のみに頼ることなく、若い年代から自分の人生設計を考えて行動することが必要な時代になっています。