第三者委員会とは

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第三者委員会とは

第三者委員会とは、年金保険料を支払っていたにもかからわらず、それが年金記録に記載されていない場合、年金記録を訂正するするかどうか検討・判断する人たちを指します。

 

年金記録を確認し、反映されていない加入期間があった場合、従来は間違いを申請したとしても、社会保険庁側に記録がなく、さらに本人も領収書等の物的な証拠を持っていないと、記録の訂正が認められませんでした。

 

しかし、かつての社会保険庁の粗雑な記録の反映などで、もらえるべき年金を給付してもらえない人々がおり、国民に年金に対する不信感が募っています。

 

政府は、このような事例について、年金加入者本人の立場に立ち、申立てを十分に汲み取り、
様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示すことを任務とする「第三者委員会」という制度を設けました。

 

【第三者委員会の審議までの流れ】

 

加入期間が反映されていない場合、最寄の社会保険事務所に訂正を申請します。
加入が確認されると年金記録が訂正され、年金額に反映されます。

 

しかし加入の記録がなく証拠もない場合は、下記の書類を作成し第三者委員会に提出することになります。

 

  • 年金記録に係る確認申立書
  • 同意書(個人情報取得について)
  • 年金記録照会回答票の写し
  • 保険料納付の「関連資料」「周辺事情」などの資料(できるだけ詳しく)

 

これらの書類を基に、第三者委員会が検討・審議します。

 

審議の結果、記録が訂正されて年金額に反映されたり、あるいは、申し立てが却下されたりします。
それらの結果は、本人に通知されます。

 

第三者委員会の判断基準は、下記の通りです。

 

○申し立て内容が「明かに不合理ではなく、一応確からしい」こと
○関連資料・周辺事情に基づいて検討すること

○関連資料・周辺事情がない場合であっても、申立内容に基づいて総合的に判断すること

 

「関連資料」「周辺事情」には、以下のようなものが含められます。

 

【国民年金の場合】
○関連資料

口座引き落とし関連資料、確定申告書などの税務署関係資料における記載、家計簿への記載

 

○周辺事情
短期間であること、申立期間以外の期間は納付していること、同居の親族が納付していること、集金関係者の証言、同じ社会保険事務所で同様の申し立てがあること

 

【厚生年金の場合】
○関連資料

給与明細・賃金台帳など、健康保険・雇用保険・厚生年金基金など関連制度の記録

 

○周辺事情
人事記録、雇用主の証言など