年金もれの証拠がないとき
年金記録を確認し、加入期間の漏れや間違いがあった場合、最寄りの社会保険事務所に申請し、訂正してもらいます。
【国民年金の場合】
国民年金に加入し、自分で保険料(掛け金)を支払っていたのに、加入期間に反映されていなかった場合は、「領収書」または「領収済証明書」などの証拠となる資料が必要です。
しかし、何十年も前の領収書をきちんと保存している人は少なく、「証拠」となる書類がないため、泣き寝入りをしている人も多いのではないでしょうか?
年金に対する国民の不信感が強まった昨今、このような人を救済するために「領収書」など確固たる資料がなくても「関連資料」や「周辺事情」により、総合的に年金を支払ったと「第三者委員会」に判断してもらえる制度が設けられました。
領収書以外にも、「家計簿」「確定申告書の控え」なども、充分な検討資料となります。
年金保険料を支払ったと判断される基準は、「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこととする」となっています。
【厚生年金の場合】
厚生年金の保険料が給料から天引きされていたのに、加入期間に反映されず、記録もない場合があります。
証拠となる資料がないと、泣き寝入りをすることになりますが、「関連資料」と「周辺事情」により「第三者委員会」によって救済される制度が設けられました。
厚生年金の場合は「給料明細」「雇用主の証言」などにより、加入記録として認められることがあります。
ただし、厚生年金をまとめて支払うべき事業主が、故意に報酬月額を低く見積もり、支払うべき保険料を減額していたり、全く支払っていなかった場合には、年金漏れとして認められないことが多いです。
事業主が保険料を納付していない場合は、一般の時効は2年となっていますが、2年より前の保険料についても事業主に支払うように請求することが可能となっていますので、諦めずに問い合わせることが大切です。