年金の時効とは

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年金の時効とは

年金を請求する権利は、通常であれば5年時効となり消滅します。

 

これまでは、加入記録のもれが判明しても時効が5年ということで、遡って5年分の年金が支給されるだけでした。

 

しかし現在、社会保険庁が全ての加入記録を見直すという方針を掲げており、「加入記録の訂正のみ」の特例として時効については「全期間」に遡って反映されることになりました。

 

過去に、5年の時効によって権利がないと判断された人も、全期間の年金額が支払われることになっています。

 

※ただし、「加入記録の訂正以外」の年金額の請求については、原則通り時効は5年です。

 

今後、加入期間を訂正する人
必要な手続きはありません。

自動的に、5年経過以前の分も支給されます。

 

すでに、加入期間を訂正した人
過去の記録をもとに、必要書類が郵送されてきます。

必要書類に記入し、返送します。
その後、時効で消滅した分がまとめて支給されます。

 

早く手続きをしたい人は、最寄の社会保険事務所に「必要書類」を提出することも可能です。
手続き後、時効で消滅した金額がまとめて支給されます。

 

【必要書類とは】

  • 時効特例給付支払手続用紙
  • 「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」に電話したり、社会保険庁のホームページより請求することができます。

  • 年金証書または振込通知書
  • 手続きをする人の身分証明書
  • 振込先の金融機関の通帳
  • 代理人の場合は委任状、および、代理人自身の身分証明書

 

さらに今回の時効の特例は、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」のほかに、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」にも適用されます。

 

配偶者や親の加入記録が訂正されていた場合でも、時効により支給されなかった遺族年金分がまとめて支払われます。