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未支給年金の請求方法とは
未支給年金とは、年金受給者の死亡後に、まだ受け取っていない年金を指します。
未支給年金は、遺族が請求することにより、一時金として受け取ることができます。
ただし、未支給年金の請求がてきる遺族の範囲・順位は決まっています。
請求ができる遺族の範囲と順位は、以下の通りです。
- 範囲・・・受給権者が死亡当時、生計を同一にしていた人
- 順位・・・【1】配偶者⇒【2】子⇒【3】父母⇒【4】孫⇒【5】祖父母⇒【6】兄弟姉妹
該当する遺族は、死亡した受給権者の名前ではなく、自分自身の名前で請求する必要があります。
未支給年金を受け取ることができる遺族の同順位者が2名以上いる場合、1人の請求によって、他の同順位者と一緒に全額を請求したものと見なされます。
さらに、その1人が未支給年金を受け取った場合は、同順位社全員が受け取ったものと見なされます。
また、年金受給者が死亡した場合に提出する書類は、以下の通りです。
- 年金受給者死亡届
- 年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本・死亡診断書など)
未支給年金がある場合は、上記に加えて以下の書類も必要です。
- 未収年金・保険給付請求書
- 戸籍謄本
- 生計を同一にしていたことがわかる書類(住民票など)
上記の書類は、速やかに提出しましょう。
生計を同じくしていない遺族で、未支給年金を受け取れない場合も、「年金受給者死亡届」は提出する必要があります。
届け出をせずに、そのまま死亡者の年金を受け取り続けると、後に返済することになります。