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死亡時の未支給年金について
年金を受給している人が死亡した場合、亡くなる直前の最後の年金について、受け取りを忘れてしまうことが多くあります。
死亡直前の年金を、忘れずに請求しましょう。
年金は1年に偶数月の6回(2・4・6・8・10・12月)に、前月までの2ヶ月分が支給されます。
年金とは、権利が消滅する月まで支給されることになっています。
つまり、年金を受給していた人が1月に死亡したとすると、本来受け取ることができる2月の時点で、受け取る人がいないということになります。
そうなると、12月と1月の分が未支給年金となってしまいます。
未支給年金が発生するのは、以下のような場合です。
- 年金受給者が死亡し、まだ受け取っていない年金があるとき
- 受給権のある人が年金請求をした後に死亡し、まだ年金を受け取っていないとき
- 受給権のある人が年金請求をすることなく、死亡したとき
未支給年金は、遺族が一時金として受け取ることになっています。
また、未支給年金は請求をしないと、給付されることがありません。
放っておいたままでは、遺族に支払われません。
未支給年金を請求する場合は、「未支給年金・保険給付請求書」を死亡した受給権者の住所地の社会保険事務所へ提出します。
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の未支給年金については、市区町村の国民年金窓口でも請求することができます。
※市区町村によっては、取り扱っていない場合があります。
共済年金の未支給年金については、共済組合に請求することになります。