遺族年金の裁定請求手続きとは
遺族年金を受給する場合、裁定請求手続きをする必要があります。
以下に、遺族年金の裁定請求手続きの流れを記述します。
【1】あらかじめ社会保険事務所に、必要書類などを確認します。
【遺族年金の裁定請求手続きに必要な主な書類】
○遺族年金裁定請求書
加入している年金の種類によって、用紙が違います。
厚生年金加入者・・・国民年金、厚生年金、船員保険の場合は、「遺族給付裁定請求書」
国民年金加入者・・・国民年金の場合は、「遺族基礎年金裁定請求書」「国民年金寡婦年金裁定請求書」「死亡一時金裁定請求書」
※それぞれの裁定請求書は、請求先にあります。
○年金手帳および基礎年金番号通知書
死亡した人と遺族の分
○戸籍謄本・除籍謄本
死亡した人と遺族の分。
受給権発生年月日以降で6ヶ月以内に交付されたもの。
○住民票
遺族の分。
受給権発生年月日以降で6ヶ月以内に交付されたもの。
○住民票除票
死亡した人の分。
受給権発生年月日以降で6ヶ月以内に交付されたもの。
○死亡診断書
死亡届記載事項証明書でもよい
○年金証書
年金を受給していた人が死亡した場合、および、遺族が年金を受給している場合は提出する。
○生計維持を証明する書類
遺族となる人や加算となる子がいる場合に提出する。世帯全体の住民票など。
○所得を証明する書類
遺族となる人や加算となる子がいる場合に提出する。非課税証明書など。
【2】裁定請求書類一式を持参し、提出します。
年金手帳および年金証書などは、コピーをとって保管しておく。
代理人が請求手続きを行う場合は、委任状が必要。
【3】受給権の有無⇒約1〜2ヶ月かかります。
◆遺族年金が受給できるとき
「年金証書」と「裁定通知書」が送付されます。
◆遺族年金が受給できないとき
「不支給決定通知書」が送付されます。
【4】遺族年金の振込開始
受給できる場合は、年金の振込が開始されます。
- 振込通知書(年金送金通知書)が郵送されます。
- 初回の年金が振り込まれます。
- 次回からは、偶数月に2ヶ月分が振り込まれます。
また、提出書類の注意点として「死亡診断書」については、コピー不可となっています。
死亡届記載事項証明書は「死亡届の写し」であり、年金の申請や帰化申請など、特別な理由がある場合に発行される証明書で、市区町村で発行されるものです。