遺族年金の裁定請求とは

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遺族年金の裁定請求とは

遺族年金を支給されるためには、年金と同様に「裁定請求」という請求手続きを行う必要があります。

 

遺族年金の請求先は、死亡した人が加入していた年金の種類によって異なります。

 

遺族年金の請求先は、以下の通りです。

 

国民年金の第1号被保険者の期間のみの人の場合
・・・住所地の市区町村役場

 

過去に厚生年金の加入期間がある人、あるいは、国民年金の第3号被保険者の期間のある人、あるいは、合算対象期間(カラ期間)のある人の場合
・・・住所地の社会保険事務所

 

死亡時に厚生年金に加入中の人の場合
・・・会社の所在地を管轄する社会保険事務所(離れている場合は、最寄りの社会保険事務所でも受付可)

 

年金を受給者であった人の場合
・・・住所地の社会保険事務所、および、加入していた共済組合

 

1ヶ所の共済だけに加入していた人の場合
・・・加入していた共済組合

 

2ヶ所以上の共済に加入していた人、あるいは、共済以外にも加入期間のある人の場合
・・・住所地の社会保険事務所、および、加入していた共済組合

 

また、国民年金の寡婦年金または死亡一時金は、住所地の市区町村役場へ請求します。

 

さらに、遺族年金の裁定請求に必要な書類については、遺族となる人によって異なります。
請求する前に、あらかじめ請求先へ確認することをお勧めします。

 

また、年金手帳・年金証書などの書類については、コピーをとって保管しておくと良いでしょう。

 

代理人が請求手続きを行う場合、委任状の準備も必要です。

 

遺族年金の裁定請求では、多くの資料を用意しなければなりませんので、不備のないようにしっかり準備をしましょう。