遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整とは

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遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整とは

遺族厚生年金遺族共済年金にも、併給調整があります。

 

生前、公務員であった時期があり、会社員であった時期もある人が死亡した場合、遺族は共済年金と厚生年金の遺族年金、両方の受給権を取得する可能性があります。

 

共済年金・厚生年金の遺族年金両方を受給できるかどうかは、死亡した人がそれぞれの年金の「短期要件」に該当するのか、「長期要件」に該当するのかによって決定されます。

 

遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整は、以下のようになっています。

 

「短期要件」の遺族厚生年金、かつ、「短期要件」の遺族共済年金に該当するとき
・・・どちらか一方を選択します。

 

「短期要件」の遺族厚生年金、かつ、「長期要件」の遺族共済年金に該当するとき
・・・どちらか一方を選択します。

 

「長期要件」の遺族厚生年金、かつ、「短期要件」の遺族共済年金に該当するとき
・・・遺族共済年金を受給することになります。

 

「長期要件」の遺族厚生年金、かつ、「長期要件」の遺族共済年金に該当するとき
・・・併給されます。

 

厚生年金の長期要件とは、厚生年金に25年以上加入しており、老齢厚生年金を既に受け取っている人、あるいは、老齢厚生年金の受給資格のある人を指します。

 

共済年金の長期要件も、厚生年金の長期要件と同様で、退職共済年金を受給する権利のある人などを指します。

 

年金の一方を選択した場合は、もう一方の年金が支給停止となります。

 

しかし、この支給停止を解除し、選択している年金を変更する「選択替え」は、いつでも行うことができます。