労災保険の受給額とは
労災保険から遺族補償年金が支給されることになった場合、その受給額はいくらになるのでしょうか?
労災保険の遺族(補償)年金と、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」などの遺族年金は、併給調整されることがあります。
労災保険で受け取ることができる金額について、その概要を記述していきます。
【遺族補償年金】
遺族年金との併給調整があります。
遺族補償年金の受給額は、併給される年金によって定められている調整率(支給率)を掛けた金額が給付されます。
さらに、遺族補償年金の受取額は、遺族の人数によっても違います。
○1人のとき
給付基礎日額×153日分(55際以上の妻は175日分)
○2人のとき
給付基礎日額×201日分
○3人のとき
給付基礎日額×223日分
○4人以上のとき
給付基礎日額×245日分
※給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金となります。これは、直前3ヶ月間の給料を暦日数で割ったものです。
【遺族特別支給金】
遺族年金との併給調整はなく、全額支給となります。
300万円が支給されます。
【遺族特別年金】
遺族年金との併給調整はなく、全額支給となります。
ボーナスを基準として計算した日額で、遺族補償年金と同じ日数分が支給されます。
労災保険の注意点は、以下のようになっています。
●死亡者によって、生計を維持していた「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」に対して支給されます。ただし、年齢要件があります。
●遺族年金を受給できる遺族がいない場合、一定の遺族に遺族補償一時金・遺族特別一時金が支給されます。
以上のように、労災保険からは「遺族補償年金」に「遺族特別支給金」「遺族特別年金」が上乗せされて、支給されることになります。
「遺族特別支給金」と「遺族特別年金」は、併給調整の対象外でそのままの金額が給付されます。