年金と労災保険の併給調整とは

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年金と労災保険の併給調整とは

労災保険とは、勤務中や通勤途中での事故、および、仕事が原因で病気になり死亡した場合に、遺族(補償)年金が支払われる保険のことです。

 

また、年金である「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」では、仕事による事故や病気にかかわらず、厚生年金の加入中に死亡した場合に、受給することができるものです。

 

したがって条件に該当していたならば、労災保険の遺族(補償)年金と遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の両方を受給する権利を有する場合もあります。

 

この場合、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」などの遺族年金は支給停止されることなく、全額給付されます。

 

しかし、労災保険の遺族(補償)年金の場合は、下記のような一定の減額率を掛けられて減額されて給付されることになります。

 

つまり、労災保険と遺族年金の両方は支給されますが、この場合は労災年金の遺族(補償)年金の金額が、併給調整されるということです。

 

労災保険の併給調整の「調整率(支給率)」は、以下の通りです。

 

遺族基礎年金、または、寡婦年金を受け取っているとき
・・・遺族補償年金は88%を給付

 

遺族厚生年金+遺族基礎年金、または、遺族厚生年金+寡婦年金を受け取っているとき
・・・遺族補償年金は80%を給付

 

遺族厚生年金を受け取っているとき
・・・遺族補償年金は84%を給付

 

なお、遺族基礎年金および遺族厚生年金の支給が停止されたり、受給権がなくなった場合は、労災保険の遺族補償年金は減額されることなく、全額支給されることになります。