老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給とは〔65歳以上の場合〕 その1

スポンサードリンク

老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給とは〔65歳以上の場合〕 その1

遺族厚生年金を受け取っている人が65歳になると、要件に該当している場合は、以下の年金の受給権も得ることになります。

  • 自分自身の「老齢基礎年金
  • 厚生年金加入者であれば「老齢厚生年金

年金には「1人1年金」という原則があるため、基本的に2種類の年金を同時に受給することはできません。

 

配偶者が死亡し、遺族厚生年金を受け取っている人が65歳になった場合、以下の3パターンのうち、最も高い金額が支給されることになります。

 

1 老齢基礎年金+遺族厚生年金(死亡した人の老齢厚生年金の3/4)
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金

3 老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3(死亡した人の老齢厚生年金の1/2)

 

従来は、上記の3パターンのうち1つを選択することになっていました。

 

しかし平成19年4月より、自分自身が支払った保険料を出来る限り年金額に反映させるという目的で、2番目の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を支給するというように改正されました。

 

ただし、一番高い金額を支給するという方針は変更せず、不足分は「遺族厚生年金」として、上乗せ支給されることになります。

 

したがって、法改正前後で支給金額も変更されることはありません。

 

この法改正は、平成19年4月1日時点で既に65歳以上の人であり、遺族厚生年金の受給権のある人には適用されません。

 

さらに、60歳から65歳までの間に、老齢基礎年金の「繰り上げ支給」を請求すると、遺族厚生年金は65歳まで「支給停止」となりますので、注意が必要です。