年金の併給調整とは その2

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年金の併給調整とは その2

年金の併給調整とは、年金の「1人1年金」という原則に因るものです。
原則として種類の異なる年金は、同時に受給することはできません。

 

しかし障害基礎年金の場合、平成18年4月に老齢厚生年金(退職共済年金)や遺族厚生年金(遺族共済年金)と併給できるようになりました。

 

このように、支給理由が異なるものでも、例外的に併給できるケースがあります。

 

以下に、それぞれの関係を記述します。

 

併給できるケース
国民年金「老齢基礎年金」と厚生年金「老齢厚生年金(退職共済年金)」

国民年金「障害基礎年金」と厚生年金「障害厚生年金(障害共済年金)」
国民年金「遺族基礎年金」と厚生年金「遺族厚生年金(遺族共済年金)」

 

65歳以上の人に限り、併給できるケース
国民年金「老齢基礎年金」と厚生年金「遺族厚生年金(遺族共済年金)」

国民年金「障害基礎年金」と厚生年金「老齢厚生年金(退職共済年金)」
国民年金「障害基礎年金」と厚生年金「遺族厚生年金(遺族共済年金)」

 

併給できず併給調整し、どちからを選択するケース
国民年金「遺族基礎年金」と厚生年金「老齢厚生年金(退職共済年金)」

国民年金「遺族基礎年金」と厚生年金「障害厚生年金(障害共済年金)」
国民年金「老齢基礎年金」と厚生年金「障害厚生年金(障害共済年金)」

 

国民年金「障害基礎年金」と厚生年金「老齢厚生年金(退職共済年金)」の併給時は、「子の加算額」および「子の加給年金」がある場合、障害基礎年金の子の加算額が優先され、老齢厚生年金の子の加給年金が支給停止になります。