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年金の併給調整とは その1
年金の併給調整とは、種類の異なる年金を2つ以上受給できる資格がある場合、本人の選択でどちから1つだけ年金を選択することを言います。
年金の種類には、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があります。
これらの年金では、種類の異なる2種類の年金を、同時に受給することはできません。
支給の理由が違っていたとしても「1人につき1年金という原則」によって、金額が調整されるためです。
たとえば、ある1種類の年金を受給していた人が、別の年金も受給できるようになった場合、どちらかの年金を選択することになります。
選択しなかった方が「支給停止」となり、両方を給付してもらうことは出来ません。
ただし、同じ理由であれば「2階建て」で支給されることがあります。
これを「併給」と言います。
併給とは、年金の受給する権利が2種類以上ある場合、複数の年金を受け取ることを指します。
併給が認められるかどうかの原則は、以下のようになっています。
【支給理由が同じものは、併給が認められる】
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金(退職共済年金)
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金(遺族共済年金)
- 障害基礎年金+障害厚生年金(障害共済年金)
- 老齢基礎年金+退職共済年金+老齢厚生年金
など
【支給理由が異なるものは、併給が認められない】
老齢基礎年金+老齢厚生年金(退職共済年金)
および
障害基礎年金+障害厚生年金(障害共済年金)
では、どちらかを選択しなければならない。
ただし、支給理由が異なるものでも併給できるケースがあります。
「年金の併給調整とは その2」へつづく。