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厚生年金の経過的寡婦加算とは
厚生年金の経過的寡婦加算とは、40歳から64歳までの「中高齢寡婦加算」に代わり、65歳以降に加算される年金のことをいいます。
経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算が支給されている人の中で、昭和31年4月1日以前に生まれた人に対して支給されます。
経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算の金額よりも、65歳から受け取る自分自身の老齢基礎年金の金額が少なくなる人もいるため、その差額分を補給するために妻に対して生涯支給される年金です。
従来、任意加入であった国民年金は、昭和61年4月1日の年金改正法により強制加入となりました。
そのため、昭和61年以降は国民年金に全期間加入したとしても、中高齢寡婦加算額と比較して、自分の老齢基礎年金額が低くなる人が多く発生したのです。
厚生年金の経過的寡婦加算は、このような人に対する配慮という意味を持っています。
経過的寡婦加算の「経過的」とは、「今だけの加算」という意味があります。
経過的寡婦加算は、昭和2年4月1日以前生まれの人の「594,200円」から、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生まれの人の「19,900円」の間で、妻の生年月日別に金額が決まっています。
この金額は徐々に減少し、昭和31年4月2日生まれ以降の人に対しては、支給されないことになっています。
経過的寡婦加算額の計算方法は、以下の通りです。
中高齢寡婦加算額−老齢基礎年金×寡婦の生年月日に応じて定められた率(0から348/480まで)
また、65歳以降に夫が死亡した妻で、初めて遺族厚生年金を受給する権利を有したときも、要件に該当している場合には経過的加算額を受け取ることができます。