遺族厚生年金の受給額とは

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遺族厚生年金の受給額とは

遺族厚生年金受給額は、死亡した人の老齢厚生年金の4分の3となります。

 

亡くなった人が、厚生年金に加入していた月数や給料・ボーナスの金額を基準に計算されます。

 

遺族厚生年金の受給額は、死亡した人の在職期間が長いほど、給与・ボーナスの金額が多い人ほど、増加します。

 

遺族厚生年金の年金受給額の計算方法は、短期要件と長期要件によって異なります。

 

長期要件とは、老齢厚生年金をもらっている人や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した場合を指します。

 

短期要件とは、厚生年金に加入中の人・厚生年金の加入中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡した人・1級または2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡した場合を指します。

 

障害厚生年金を受け取っており、かつ、老齢厚生年金の受給権のある人が亡くなった場合は、上記の短期要件にも長期要件にも該当します。

 

このような場合は、以下のように判断されます。

  • 遺族が年金請求を申請した場合・・・長期要件
  • 遺族から年金請求の申請がない場合・・・短期要件

 

【短期要件の人の場合】
死亡した人の厚生年金加入期間が25年(300月)未満であっても、25年(300月)として計算されます。

 

したがって、会社に就職して日が浅い人であっても、加入期間25年が保障されるため、一定額以上の年金が保障されます。

 

乗率は、一律同じになります。

 

【長期要件の人の場合】
死亡した人の加入期間月数は、実際の厚生年金の加入期間で計算されます。

 

長期要件では、ほとんどの人が、すでに25年以上加入している事になります。
しかし、15年加入しただけで老齢厚生年金を受給するという「特例」が存在します。

 

「特例」の場合は、老齢厚生年金を受け取ることはできますが、死亡した際の遺族厚生年金では25年掛けたことにはならないので、注意が必要です。

 

乗率は、生年月日に応じて決定されます。