遺族厚生年金の受給要件とは〔遺族の要件〕

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遺族厚生年金の受給要件とは〔遺族の要件〕

遺族厚生年金受給要件には、遺族の要件があります。

 

遺族厚生年金が支給される遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた、以下の人が対象となります。

  • 配偶者・子
  • 父母
  • 祖父母

兄弟姉妹・義父母は、この場合の遺族の対象外となります。

 

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違い、受給権のある人が幅広くなっています。
遺族厚生年金では、子どもがいない妻あるいは夫、父母も受給できます。

 

ただし、夫・父母・祖父母に該当する人に対しては、年齢の条件があります。

 

また、受給する順位もあります。

 

順位が後の人は、先の人が遺族厚生年金を受給すれば、受け取る権利がなくなります。

 

【第1順位】
○妻

○夫・・・55歳以上であること(60歳から支給)
○子・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、20歳未満で障害の状態にある子

 

【第2順位】
○父母・・・55歳以上であること(60歳から支給)

 

【第3順位】
○孫・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、20歳未満で障害の状態にある子

 

【第4順位】
○祖父母・・・55歳以上であること(60歳から支給)

 

なお、平成19年4月以降に夫が死亡し、子供のいない30歳未満の妻に対しては、5年間しか遺族厚生年金を受給できないことになりました。

 

妻・夫・父母・祖父母は、原則として死亡するまで受給できますが、再婚などにより受給できなくなります。

 

さらに、自分の老齢厚生年金を受け取っている場合は、併給調整が行われます。

 

また、要件さえ合致すれば、国民年金からも遺族基礎年金が支給されます。

 

共済年金においては、「転給」という制度があります。

 

転給とは、前の順位の人が受給権を失った場合、後順位の人に権利が移り、後順位の人が年金を受け取ることを指します。

 

これが、厚生年金と共済年金が大きく違う点です。