遺族厚生年金の受給要件とは

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遺族厚生年金の受給要件とは

遺族厚生年金受給要件には、国民年金の遺族基礎年金と同じく3つの要件があります。

 

厚生年金に加入していた、あるいは、加入している人などが死亡した時、一定の条件に該当している場合、遺族に対して遺族厚生年金が給付されます。

 

遺族厚生年金の受給要件は、以下の通りです。

 

【死亡した人の要件】
死亡した人の要件は、「短期要件」と「長期要件」に分類されます。

短期要件と長期要件では、年金の計算方法が違います。

 

短期要件

〔1〕厚生年金に加入中の人が死亡した場合
〔2〕厚生年金の加入中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡した場合

〔3〕1級または2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡した場合

 

長期要件

〔4〕老齢厚生年金をもらっている人や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が、死亡した場合

 

【保険料納付要件】
上記の短期要件〔1〕または〔2〕に該当する人は、この「保険料納付要件」にも合致することが必要です。

 

保険料納付要件は、以下の条件のうち、いずれかを満たすことが必要です。
厚生年金加入期間は、原則として保険料納付済期間として計算されます。

 

保険料納付済期間と保険料免除期間を合計して3分の2以上であること(死亡日の前日時点)

 

死亡日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。また、死亡日において65歳未満の人。(平成28年3月31日までの特例)

 

【遺族の要件】
遺族厚生年金を支給対象となる遺族は、「配偶者・子・父母・孫・祖父母」となります。

それぞれの人について年齢などの受給要件が違いますので、注意が必要です。