遺族厚生年金とは

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遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者が死亡した場合、または、老齢厚生年金の受給資格のある人が死亡した場合に、遺族に対して支給される年金のことです。

 

遺族厚生年金を受けることのできる「遺族」の受給要件は、「死亡した人に生計を維持されていたこと」であり、配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち一定の条件を満たしている人であることです。

 

遺族が配偶者と子ども、または子どものみ場合は、遺族基礎年金も合わせて支給されます。
配偶者のみの場合は、遺族基礎年金は支給されませんが「中高齢寡婦加算」があります。

 

中高齢寡婦加算とは、夫の死亡時に子どものいない40歳以上65歳未満の妻の場合に上乗せされる年金のことです。

 

遺族厚生年金の受給については、受給権を保有している人が死亡または結婚した場合、直系の血族・姻族以外の養子となった場合などは、支給が終了します。

 

2007年4月以降は、子どものいない30歳未満の配偶者に対する給付は、被保険者が死亡してから5年間のみ給付されることになります。

 

また、遺族厚生年金では以下のようなケースについても、支給対象となることがあります。

 

病気退職したとき
病気やケガにより会社を辞めざるを得なくなった場合、厚生年金に加入している間に、その傷病の初診日があれば、「初診日から5年以内」に死亡した場合は遺族厚生年金が支給されます。

 

死亡日が不明なとき
飛行機・船の事故などで行方不明となり、死亡時期がわからない場合があります。

その場合は、行方不明になった日が死亡した日と「推定」されます。

 

「推定する」は「みなす」とは意味が異なり、本当の死亡日や生存確認が判明すれば、変更されることがあります。

 

人には様々なケースがあるため、遺族厚生年金の受給要件をきちんと把握することが重要です。