死亡一時金の受給額とは

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死亡一時金の受給額とは

死亡一時金受給額は、国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間に応じて決まります。

 

死亡一時金の受給額は、以下のようになっています。

 

〔保険料納付済期間〕      〔支給額〕
36ヶ月以上180ヶ月未満    120,000円

180ヶ月以上240ヶ月未満   145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満   170,000円

300ヶ月以上360ヶ月未満   220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満   270,000円

420ヶ月以上           320,000円

 

保険料納付済期間には、以下の期間も含まれます。

  • 4分の1免除期間の月数×4分の3
  • 半額免除期間の月数×2分の1
  • 4分の3免除期間の月数×4分の1

ただし、全額免除期間は含めません。

 

さらに、付加年金の保険料納付済期間が36ヶ月(=3年)以上ある場合は、死亡一時金に8,500円が加算されます。

 

死亡一時金は、2年以内に請求しないと権利が消滅しますので注意しましょう。
また、死亡一時金の支給は遺族基礎年金や寡婦年金などとは違って、1度きりとなります。

 

さらに、老齢基礎年金と死亡一時金は、好きな方を給付してもらえるように、選択できる訳ではありません。

 

老齢基礎年金を受給できる権利を有する時には、死亡一時金を受け取ることは出来ないことになっています。

 

寡婦年金と死亡一時金の場合は、両方の受給資格があるからといって、ふたつとも給付してもらえる訳ではありません。

 

どちから一方のみを選択することになります。
ひとつを選択すれば、もう一つの受給権はなくなります。

 

寡婦年金と死亡一時金の選択方法としては、妻の将来受給できる年金の種類や妻の厚生年金の加入期間によって判断が変わってきます。

 

きちんと試算をした上で、有利な方を選択することが賢明です。