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死亡一時金の受給要件とは
国民年金から給付される死亡一時金を受け取ることができる人には、一定の条件があります。
死亡一時金の受給要件について、以下に記述します。
【死亡した人の要件】
●死亡した月の前月までに、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての期間が合算して、36ヶ月(=3年)以上あること
※合算期間
保険料納付済期間+「4分の1免除期間」の月数×3/4+「半額免除期間」の月数×1/2+「4分の3免除期間」の月数×1/4
●死亡した人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給していないこと
【遺族の要件】
●死亡した人と生計を同じくしており、かつ、以下に該当する遺族であること
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
上記の番号順に、受給する権利を有します。
同じ順位の人が2人以上いる場合は、そのうちの1人が請求し、その1人に代表として死亡一時金を支給することによって、全員に給付したことになります。
また、原則として遺族基礎年金の受給できる遺族がいる場合は、死亡一時金は受け取れません。
さらに、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給することはできません。
また、夫婦間に子がなく、夫が死亡した場合に先妻の子がいる場合は、その子が先妻(実の母)と同居しているために遺族基礎年金を支給停止されていれば、妻が死亡一時金を受給することができます。
死亡一時金は寡婦年金とは違って、妻が死亡した場合でも条件に該当していれば、子がいなくても夫が死亡一時金を受給することができます。