国民年金の死亡一時金とは

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国民年金の死亡一時金とは

国民年金の死亡一時金とは、第1号被保険者として国民年金保険料を36ヶ月(=3年)以上納付している人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給することなく死亡した場合、要件を満たしている遺族に支払われるものです。

 

死亡一時金は遺族基礎年金と同様、国民年金保険料の掛け捨てを防止する対策の一つです。

 

自営業者である夫が死亡した場合、18歳までの子どもがいなければ、妻は遺族年金を受け取ることができません。

 

その代わり、死亡した夫が老齢基礎年金にの受給資格期間を満たしていれば、妻は寡婦年金を受給することができます。

 

逆に、受給資格期間を満たしていなければ、妻は寡婦年金も受け取ることはできません。

 

しかし上記以外の人であっても、要件が合致しさえすれば「死亡一時金」を受け取ることが可能です。

 

遺族基礎年金の受給資格があるのは、妻と子だけです。
妻が死亡した場合、または、独身者が死亡した場合は、掛け捨てとなってしまいます。

 

掛け捨て防止策としての死亡一時金を受け取ることができる遺族の範囲は広く、夫・父母・兄弟でも生計が同一であるなら、受給できる可能性があります。

 

しかし、遺族基礎年金を受給する遺族がいる場合は、死亡一時金は給付されません。

 

遺族基礎年金の受給権者が子供の場合は、その子と生計を同じくする父母がいて、遺族基礎年金が支給停止になっているときには、例外的に死亡一時金が給付されます。

 

この際、支給されるのは第1順位である死亡した人の配偶者であり、かつ、生計を同一にしていた人となります。