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寡婦年金の受給額とは
寡婦年金は、妻のみが支給される国民年金独自の年金制度です。
夫が死亡した時点で、60歳未満である妻に対しては、60歳になった月の翌月より寡婦年金が支給されます。
夫が死亡した時点で、60歳から65歳までの妻に対しては、死亡した月の翌月より寡婦年金が支給されます。
寡婦年金の受給額は、老齢基礎年金の4分の3となります。
寡婦年金の受給額(1年あたり)=老齢基礎年金×3/4
しかし、この受給額は一律ではなく、夫の死亡時点において、夫が支給されるはずだった保険料納付済期間と保険料免除期間から計算した老齢基礎年金の金額が基準となります。
国民年金の加入可能年数も死亡した夫の生年月日によって、違いが出ることになります。
また、年金の受給権がなくなることを「失権」といいますが、寡婦年金の受給権は以下のような場合になくなる(=失権)ことがあります。
寡婦年金が失権する条件は、以下の通りです。
- 65歳になったとき
- 死亡したとき
- 結婚したとき
- 直系血族または直径姻族以外の人の養子となったとき
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたとき
老齢基礎年金の繰上げをすると、寡婦年金は受給できなくなります。
さらに、妻が遺族基礎年金と寡婦年金を受給する時期が同時の場合にも、注意が必要です。
妻は60歳になった時点で「寡婦年金」の受給権が得られます。
しかし、その時点で「遺族基礎年金」をすでに受給している場合は、遺族基礎年金と寡婦年金の両方を受け取ることはできません。
「遺族基礎年金」と「寡婦年金」は、どちから1つを選択することになり、それはいずれか一方が失権するまで継続します。