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寡婦年金とは
寡婦年金とは、「子がいない妻」または「子が18歳以上の妻」に対して、60歳から65歳になる直前まで支給される年金のことです。
寡婦年金は、自営業者の妻にだけ支給されます。
さらなる条件としては、夫が国民年金の第1号被保険者として、加入期間が25年以上ある場合に限られます。
また、夫との結婚生活(事実婚を含む)が、10年以上継続している必要があります。
寡婦年金における夫と妻のそれぞれの受給要件は、以下の通りです。
【死亡した夫の要件】
- 死亡した月の前月までに、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が25年以上であること(死亡日の前日まで)
- 老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したことがないこと
【妻の要件】
夫の死亡時点において
- 夫によって生計を維持していたこと
- 夫との結婚が10年以上継続していたこと(事実婚を含む)
- 65歳未満であること
上記の夫と妻の条件をすべて満たしている場合、妻が60歳から自分の老齢基礎年金を受給する65歳になる直前まで、寡婦年金が給付されます。
寡婦年金は、いわば「つなぎ年金」という意味合いがあります。
寡婦年金は、死亡した夫の保険料が「掛け捨て」となることを防止するための年金制度です。
つまり、夫が老齢基礎年金の受給要件を満たしておきながら、年金を給付されずに死亡してしまった場合に、妻に支給されるのです。
したがって、夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていたことがある場合は、この寡婦年金は支給されません。