遺族基礎年金の支給停止とは

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遺族基礎年金の支給停止とは

遺族基礎年金の支給停止とは、遺族基礎年金の給付が一旦停止されることを言います。

 

遺族基礎年金は、他の年金制度からも年金を受給されている場合は、調整されることがあります。

 

また、他に受給権者がいたりすると、その人との関係で調整され、支給停止になったりします。

 

妻と子が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する年金は支給停止となり、妻(=母)に子の金額も上乗せして支給されることになります。

 

平成19年4月以降、妻の選択によって、自分の年金を受給しないことを選択できるようになりました。

 

この場合、子に対する支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されることになります。

 

子に対する年金は、以下のような場合に支給停止となります。

  • 妻に受給権があるときは妻に支給されるため、子に対する支給は停止となります。
  • 生計を同じくするその子の父または母がいるとき。

また、所在不明の支給停止というルールもあります。

  • 妻または子の所在が1年以上不明の場合、所在不明になった時点に遡り、支給停止となります。
  • 所在不明の支給停止は、受給権者が妻の場合は受給権者である子が申請することになります。受給権者が子の場合は、次の受給権者である子が申請することになります。

「支給停止」と「失権」との違いは、以下の通りです。

 

失権の場合は、一度権利を失えば、再び権利が復活することがありません。
支給停止の場合は、停止されている事由がなくなれば、再び遺族基礎年金を受給することができます。

 

支給停止を受けた受給権者は、支給停止事由がなくなれば、いつでも支給停止解除の申請を行うことができます。

 

また税金という観点から考えると、同じ家族であっても遺族基礎年金を妻が受け取るか、子が受け取るかによって、大きく違います。

 

妻が多額の資産を残して死亡した場合、子は相続税を納める必要があります。

 

しかし、遺族基礎年金を子が直接受け取っている場合は、課税されることはありません。