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遺族基礎年金の失権とは
遺族基礎年金の失権とは、遺族基礎年金の受給権がなくなることを言います。
遺族基礎年金が失権する条件は、以下の通りです。
【妻の場合】
- 死亡したとき
- 結婚したとき
- 直系血族・直系姻族以外の養子になったとき
- 遺族基礎年金の対象となる子がいなくなったとき
【子の場合】
- 死亡したとき
- 結婚したとき
- 直系血族・直系姻族以外の養子になったとき
- 離縁により、死亡した人の子でなくなったとき
- 高校を卒業したとき(18歳に達した日の最初の3月31日が終了したとき)
- 障害のある子が20歳になったとき
- 障害のある子が高校卒業後20歳になるまでに、障害の状態でなくなったとき
遺族基礎年金は、夫の死亡後、残された妻と子のための「養育費」のような意味合いがあります。
そのため、遺族基礎年金を受給する権利は、妻や子が死亡したり、結婚や再婚したりすると、なくなることになります。
遺族基礎年金の対象となる子の全てが高校を卒業したり、妻以外の人の養子になった場合は、「養育費」の必要はなくなります。
よって、妻に対する遺族基礎年金の支給はなくなります。
また、遺族基礎年金を受給していた妻が再婚し、その後、その人と離婚したとしても、以前支給されていた遺族基礎年金を、再び受給することはできません。
一度失権すれば、権利は復活することはありません。
これは、事実婚や内縁関係も含まれます。
一方、子の場合は、祖父母の養子となったり、妻(=母)と生計が同一でなくなったとしても、受給権がなくなることはありません。