遺族基礎年金の失権とは

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遺族基礎年金の失権とは

遺族基礎年金の失権とは、遺族基礎年金の受給権がなくなることを言います。

 

遺族基礎年金失権する条件は、以下の通りです。

 

【妻の場合】

  • 死亡したとき
  • 結婚したとき
  • 直系血族・直系姻族以外の養子になったとき
  • 遺族基礎年金の対象となる子がいなくなったとき

 

【子の場合】

  • 死亡したとき
  • 結婚したとき
  • 直系血族・直系姻族以外の養子になったとき
  • 離縁により、死亡した人の子でなくなったとき
  • 高校を卒業したとき(18歳に達した日の最初の3月31日が終了したとき)
  • 障害のある子が20歳になったとき
  • 障害のある子が高校卒業後20歳になるまでに、障害の状態でなくなったとき

 

遺族基礎年金は、夫の死亡後、残された妻と子のための「養育費」のような意味合いがあります。

 

そのため、遺族基礎年金を受給する権利は、妻や子が死亡したり、結婚や再婚したりすると、なくなることになります。

 

遺族基礎年金の対象となる子の全てが高校を卒業したり、妻以外の人の養子になった場合は、「養育費」の必要はなくなります。

 

よって、妻に対する遺族基礎年金の支給はなくなります。

 

また、遺族基礎年金を受給していた妻が再婚し、その後、その人と離婚したとしても、以前支給されていた遺族基礎年金を、再び受給することはできません。

 

一度失権すれば、権利は復活することはありません。

 

これは、事実婚や内縁関係も含まれます。

 

一方、子の場合は、祖父母の養子となったり、妻(=母)と生計が同一でなくなったとしても、受給権がなくなることはありません。