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遺族基礎年金額の改定理由とは
遺族基礎年金の金額は、子どもの状況が変化することによって、その都度、改定されます。
たとえば、夫の死亡時に妻が妊娠しており、胎児であった子が誕生した場合、その子はその時点で遺族の範囲に含まれます。
したがって、その子の誕生月の翌月から、遺族基礎年金は増額されることになります。
妻には、夫が死亡した時からその子と生計を同じくしていたとみなされ、年金が支給されます。
一方、妻に対する年金額は、子が以下の理由に該当する場合、翌月から子の加算額が減額されて、改定されます。
- 子が死亡したとき
- 子が結婚したとき
- 子が妻以外の人の養子になったとき
- 子が離縁により、死亡した人の子でなくなったとき
- 子が妻と生計を同じくしなくなったとき
- 子が高校を卒業した時(18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了したとき)
- 障害のある子が20歳になったとき
- 障害のある子が高校卒業後20歳になるまでに、障害の状態でなくなったとき
※この場合の結婚や養子とは、届け出をしていなくなも事実上同様の状態である場合を含む
全ての子が高校を卒業するなどして、遺族基礎年金の受給権がなくなり次第、妻の年金も支給されなくなります。
子に対する年金額の改定理由としては、支給停止事由に該当した場合などがあります。
また、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金は、被保険者を故意に死亡させた者には、支給されません。
自殺はこれには含まれないため、要件を満たせば遺族は年金を受給することができます。