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遺族基礎年金の受給額とは
遺族基礎年金の受給額は、老齢基礎年金と同額となっており792,100円です。
この金額は、死亡した人の国民年金の加入期間および保険料納付期間、免除期間にかかわらず、全て同じです。
さらに、18歳未満の子どもの人数に応じて加算額もあります。
妻子がいる場合は、子ではなく、子の分も合計して妻に遺族基礎年金が支給されます。
●妻が受給できる1年あたりの遺族基礎年金の金額
792,100円+子の加算(※)
※子の加算額とは
子どもの1人目・2人目は、1人につき227,900円
子どもの3人目からは、1人につき75,900円
妻も既に死亡している場合は、子に対して年金が支給されることになります。
子に対する年金額は3人目以降が少なくなっていますが、1人目・2人目の子が多く受け取るわけではなく、合計した金額を分割して、どの子にも平等に年金が支給されることになります。
遺族基礎年金が支給される遺族の範囲は、旧制度である「母子年金」「準母子年金」「遺児年金」の要旨を引き継ぎ、「子のある妻」と「子」だけになっています。
夫には遺族基礎年金がありません。
子どもへの遺族基礎年金は、両親のどちらかが死亡すると、受給権が発生します。
しかし、その子に生計を同じくする親(父あるいは母のどちらか)がいる場合、その期間は年金の支給が停止されます。
母親が死亡した場合、子が父と生計を同じくしている時は、子に対する遺族基礎年金は支給されません。
さらに、父(=夫)には遺族基礎年金の受給権がないため、結局は母(=妻)が亡くなっても、年金を受け取る人が存在しないことになります。