遺族基礎年金の生計維持とは

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遺族基礎年金の生計維持とは

遺族基礎年金の受給要件には、「死亡した人により、生計を維持していた人」という項目があります。

 

遺族基礎年金の場合、「配偶者」というのは「妻」のことで、「夫」は受給の対象外となります。

 

また、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹も受給資格はありません。

 

さらに、ここでいう「生計維持」とは、一般の「扶養家族」よりも幅広く考えられており、「年収850万円未満」となっています。

 

前年の年収が850万円以上でも、5年以内に定年退職するなどして、850万円未満となる場合は、収入要件を満たすことになります。

 

また、「死亡した人により、生計を維持していた人」という文言には、以下の2つの要件があることに注意する必要があります。

  • 年収850万円未満の収入の要件を満たすこと
  • 生計が「同一」であること

「生計が同一である」とは、一般的に「死亡した人と同居していた」状態を指します。

 

しかし、以下の条件の両方に該当する場合は、例外的に別居状態にあっても「生計が同一」と見なされます。

 

やむを得ない事情があり、別居していたとき
〔例〕単身赴任・就学・入院など

 

父母・孫・祖父母の場合、生活費が仕送りなどで経済的援助が得られていたとき

 

遺族基礎年金は、『18歳未満の子のいる妻』または『18歳未満の子』だけに支給される年金ですが、「死亡した人により、生計を維持されていた」という条件も、非常に大切な受給要件となっています。

 

「生計維持」という意味を充分に理解し、遺族年金の要件を満たすかどうかを確認することが重要です。