遺族基礎年金とは〔遺族の受給要件〕

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遺族基礎年金とは〔遺族の受給要件〕

国民年金から遺族年金を受給するためには、いくつかの要件があります。

 

ここでは、遺族基礎年金の「遺族に関する受給要件」について記述します。

 

【遺族基礎年金の受給要件〔遺族の要件〕】

 

『18歳未満の子のいる妻』または『18歳未満の子』

 

「妻」の受給要件は、以下のすべての条件を満たす人
・死亡した人により、生計を維持していた人

・要件に該当する子と生計を同じくしていた人

 

「18歳未満の子」の受給要件は、以下のすべての条件を満たす人
・死亡した人により、生計を維持していた人

・「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(一般的に高校卒業まで)」
または、「障害等級が1級・2級の状態にある20歳未満の子」

・結婚していない人

 

また、「養子縁組をした子」の場合は、以下のようになります。

  • 養子縁組の届け出が正式に成されている子は、死亡した人の子と認められます。
  • 事実上、養子縁組と同様の状態であっても、届け出を提出していなければ、死亡した子ではないと認識されます。

さらに、「戸籍上の妻」と「内縁の妻」がいる場合の遺族基礎年金は、以下のようになります。

 

「戸籍上の妻」と「内縁の妻」の両方に、18歳未満の子がいる場合
・「戸籍上の妻」との別居が「およそ10年以上」で生計維持関係がない場合、「内縁の妻」に遺族基礎年金の受給資格があります。

・別居が10年未満の場合は、「戸籍上の妻」に遺族基礎年金の受給資格があります。

 

内縁の妻にだけ、18歳未満の子がいる場合
・「18歳未満の子がいる」が必要要件であるため、子のいない「戸籍上の妻」は遺族基礎年金の受給資格がなく、「内縁の妻」に支給されます。

・「戸籍上の妻」が「内縁の妻」の子と生計を同じくしている場合、「戸籍上の妻」に支給されます。

 

「内縁の妻」は、事実上婚姻関係にあることを証明するため、以下のものが必要となります。

  • 健康保険の被扶養者となっている、給与の扶養家族手当の対象となっていること
  • 連名の郵便物
  • 同居の事実のついて、第三者の証明書など

別居していた場合は、その理由書が必要です。