遺族基礎年金とは〔死亡した人の受給要件〕

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遺族基礎年金とは〔死亡した人の受給要件〕

遺族基礎年金とは、加入者本人が死亡した場合、遺族に対して支給される年金です。

 

「遺族」の定義は、18歳未満の子のある妻(夫は対象外)・18歳未満の子(20歳未満の障害のある子)となっています。

 

したがって、子がいない妻・18歳を過ぎた子を持つ妻は、受給することができません。

 

また、遺族年金でいう「妻」とは、「配偶者」という意味ではないため「夫」の場合は対象外となります。

 

遺族基礎年金で支給される金額は、792,100円+子1人当たり227,900円(3人目以降は75,900円)です。

 

遺族基礎年金の受給要件で、「死亡した人に関する要件」は以下のうち、どれか1つに該当する人となります。

 

【遺族基礎年金の受給要件〔死亡した人の要件〕】
1 老齢基礎年金を受給中の人

2 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
3 国民年金に加入中の人

4 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満の人

 

3と4の条件に該当する人は、「保険料納付要件」にも当てはまる必要があります。

 

「保険料納付要件」とは、以下のうち1つを満たすことが要件です。

 

死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合計して、3分の2以上あること(死亡日の前日でみること)

 

保険料納付済期間+保険料免除期間>=全期間の3分の2

 

死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年3月31日までの特例)。死亡日時点で、65歳未満の人に限られる。

 

国民年金を滞納することにより、障害者になっても障害基礎年金が支給されないことがあるように、国民年金の滞納により、遺族基礎年金が受け取れなくなる場合があります。

 

上記の「3 国民年金に加入中の人」とは、日本国内に住んでいる全ての人を指します。

 

したがって、日本に住所のある人で20歳から65歳までの人が亡くなった場合、前1年間に保険料の滞納がなければ「死亡した人の要件」および「保険料納付要件」の両方を満たすことになります。

 

また、「1 老齢基礎年金を受給中の人」が亡くなった場合も、遺族基礎年金の受給対象となります。

 

なぜなら、老齢基礎年金が支給されている人というのは、すでに25年以上の保険料納付要件を満たしていることになるからです。

 

さらに、大正15年4月1日以前に生まれた人については、以下のようになります。

  • 旧厚生年金の老齢年金の受給資格期間を満たしている人
  • 1級または2級の障害年金の受給権者が昭和61年4月1日以降に死亡した場合

上記のどちらかの要件を満たせば、老齢基礎年金の受給対象となります。