遺族年金の種類とは
遺族年金の種類は、年金制度別に大きく2種類に分類できます。
国民年金から支給される遺族年金、および、厚生年金(または共済年金)から支給される遺族年金です。
以下に、それぞれの年金制度における遺族年金の種類を記述します。
【国民年金】
遺族基礎年金
子が18歳(高校卒業の年齢まで)になるまで支給されるもの。
受給対象者は、18歳未満の子のある妻(夫は対象外)・18歳未満の子(20歳未満の障害のある子)となっています。
支給される金額は、792,100円+子1人当たり227,900円(3人目以降は75,900円)です。
寡婦年金
夫が国民年金に25年以上加入していながら、年金を受給することなく死亡したときに、支給されるもの。
受給対象者は、妻(夫は対象外)が60歳から65歳になる直前までとなっています。
支給金額は、594,200円(遺族基礎年金の4分の3、加入状況により異なる)です。
死亡一時金
遺族基礎年金を受給することができないときに(寡婦年金とは併給されない)、支給されるもの。
受給者は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となっています。
給付金額は、加入期間に応じて120,000円から320,000円となっています。
【厚生年金(共済年金)】
遺族厚生年金(退職共済年金)
厚生年金(共済年金)に加入中または加入していて要件を満たす人が死亡したとき、支給されるもの
受給者は、配偶者・子・父母・孫・祖父母となっています。
支給される金額は、老齢厚生年金(または退職共済年金)の4分の3(加入していたときの標準報酬月額を基準とする)です。
中高齢寡婦加算
子のない妻または子が18歳(高校卒業の年齢)になった後の妻に、遺族基礎年金に代わって支給されるもの
受給の対象者は、妻が40歳から65歳になる直前までとなっています。
支給金額は、594,000円(遺族基礎年金の4分の3)です。
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算がなくなり、自分の老齢基礎年金を受給すると年金額が低くなる人が多いため、差額を補うもの
受給対象者は、65歳以降の妻となっています。
給付金額は、生年月日別に定額(昭和31年4月2日以降生まれの人は受給できない)が支払われます。