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遺族年金の受給資格とは
遺族年金は、加入していた年金制度に応じて、様々な受給要件があります。
国民年金・厚生年金・共済年金などの遺族年金を受け取るためには、それぞれの給付要件を満たしている必要があります。
遺族給付については、年金制度によって内容が違います。
まず、遺族基礎年金など公的年金すべてに共通する要件は以下の通りです。
◆第一条件
生計維持の関係にある妻子などがいること。
◆第二条件
その妻子などの収入が年収850万円未満であること。
850万円は、所得税法上の金額となっており、所得税法上の収入は全て合算されます。
◆第三条件
国民年金と厚生年金の遺族年金を受給するためには、国民年金の納付要件を満たしていること。
厚生年金の人も、会社に勤務していない間に国民年金に加入せず、国民年金期間を満たさない場合は、納付されません。
共済年金の場合は、国民年金の納付要件はありません。
※国民年金法において「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、あるいは、20歳未満の1級・2級障害者の子を指します。
遺族年金が受給できるのは、加入者が突発的に死亡した場合や、自然死などの場合ですが、生計を維持していた親族などの人数によって遺族年金の金額は、各年金制度で違いがあります。
- 国民年金・・・子がいること
- 厚生年金・・・配偶者、子、父母、孫、祖父母などがいること
- 共済年金・・・配偶者、子、父母、孫、祖父母などがいること
その他、さまざまな要件がありますので、社会保険事務所などで家族の遺族年金について、きちんと把握しておくと良いでしょう。